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京都新聞健康保険組合

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出産で仕事を休むとき

出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。

出産手当金

出産手当金は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

法定給付

出産のため仕事を休み、
給料等がもらえなかったとき
出産の日以前42日
※双児以上の場合は98日
【出産手当金】
休業1日につき
[支給開始月を含む直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
出産の日後56日 【出産手当金】
休業1日につき
[支給開始月を含む直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
  • ※出産の日は「出産の日以前」になります。

当組合の付加給付

出産手当金付加金 休業1日につき[支給開始月を含む直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の10%に相当する額が支給されます。

手続き

必要書類
  • 提出先:事業主 ※申請用紙が必要な方は健康保険組合までご連絡ください。