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京都新聞健康保険組合

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出産するとき

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円※が支給されます。
なお、双児の場合は2人分となります。
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

法定給付
1児につき
(生産、死産、流産)
女性被保険者の出産 【出産育児一時金】
500,000円
被扶養者である
家族の出産
【家族出産育児一時金】
500,000円
当組合の付加給付
出産育児一時金付加金 1児につき20,000円を支給します。
家族出産育児一時金付加金 1児につき20,000円を支給します。

出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度

●直接支払制度
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」を利用すれば、病院の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけですみます。「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で説明を受け、手続きをしてください。健康保険組合への申請は不要です。
なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、後日、健康保険組合へ申請していただければ、差額を支給します。
●受取代理制度
「受取代理制度」は、被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度で、届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。

直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や海外で出産する場合は、分娩機関に被保険者等がいったん出産費用全額を支払い、出産後、健康保険組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。

直接支払制度を利用する場合の手続き

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。当組合への手続きは不要です。詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
なお、出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合や付加給付を受ける場合は申請が必要となります。

必要書類
  • 提出先:事業主(任意継続被保険者の方は健保組合へ)
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    • ※詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

受取代理制度を利用する場合の手続き

受取代理制度を希望する場合は、事前に下記の申請をしてください。

必要書類
  • 提出先:事業主(任意継続被保険者の方は健保組合へ)
    • ※事前に提出してください。

窓口で出産費を全額支払った場合の手続き

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、海外で出産した場合は、下記の申請をしてください。

必要書類
  • 提出先:事業主(任意継続被保険者の方は健保組合へ)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    • ※すみやかに提出してください。

家族が加入するときの手続き