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京都新聞健康保険組合

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在宅医療を受けるとき

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割、被扶養者も家族訪問看護療養費として7割(小学校入学前は8割)が支給されます。

訪問看護療養費

患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。

法定給付
  区分 健康保険の給付 自己負担
訪問看護
療養費
本人 かかった費用の7割を給付 かかった費用の3割を自己負担
家族訪問看護
療養費
家族 かかった費用の7割を給付(小学校入学前は8割) かかった費用の3割を自己負担(小学校入学前は2割)
  • ※利用料については、高額療養費の支給対象となっています。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
当組合の付加給付
訪問看護療養費付加金 訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)からを差し引いた額が支給されます。
(算出額が100円未満の場合は不支給)
家族訪問看護療養費付加金 家族訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(家族高額療養費は除く)からを差し引いた額が支給されます。
(算出額が100円未満の場合は不支給)
  • ※標準報酬月額83万円以上の人は101,000円、標準報酬月額53万円以上83万円未満の人は66,000円、標準報酬月額28万円以上53万円未満の人は32,000円、標準報酬月額28万円未満の人は25,000円