装具を装着したとき
下記のような装具を装着する場合、かかった費用を一時立て替えて支払い、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。
- コルセット等
- 四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
- 9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
- スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
医療の内容 | 払い戻される額 |
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コルセット・ギプス・義眼代 | 基準料金の7割(小学校入学前は8割) |
四肢のリンパ浮腫治療のために 弾性着衣を購入したとき |
上限の範囲内で購入に要した費用の7割 (小学校入学前は8割) |
9歳未満の小児弱視等の治療で 眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき |
作成または購入した費用の上限の範囲内の小学校入学後~9歳未満は7割・小学校入学前は8割 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割) |
- ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
手続き
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合 ※申請用紙が必要な方は健康保険組合までご連絡ください。
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- 療養費支給申請書
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- 領収書・医師の意見書・装具指示書など